技能実習生制度とは
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」の開発途上地域等の移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

技能実習生受け入れの方式
技能実習生を受け入れる方式には、団体監理型と企業単独型の2つのタイプがあります。
JITCOホームページ情報によると、2018年末の時点で、団体監理型が97.2%、企業単独型が2.8%となっており、ほとんどの受け入れが団体監理型で行われています。
※当組合は団体監理型になります。(一般監理事業)
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能自習を実施する方式。

日本の企業等(自習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れ、技能実習を実施する方式。

技能実習の区分と在留資格
技能実習の区分は、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
技術等を修得
第1号技能実習
(1年間の在留資格)
技術等に習熟
第2号技能実習
(2年間の在留資格)
技術等に熟達
第3号技能実習
(2年間の在留資格)
最大で5年間の在留が可能
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
また、第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。
なお、第3号技能実習で実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・技能実施者に限られます。
技能実習生の入国から帰国までの流れ
技能実習法に基づく技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりになります。

監理団体型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に対し監理団体の許可申請(初めて受け入れる場合)、技能自習計画の認定申請を、入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を、順に行う必要があります。
専任コンサルタントが
受入時の相談から配属後の受入スケジュール(採用計画)に基づいてサポートします。
技能実習計画の認定
技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受け入れる必要があります。
技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。
技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなります。
なお、団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。
実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善目入れや認定の取消しの対象になります。
