特定技能制度とは
特定技能は、2019年4月1日より新たに導入された外国人の在留資格で、特定産業16分野において外国人の就労が認められる制度です。
特定技能制度の目的・趣旨は、中小・小規模事業者をはじめとした、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
しばしば比較対象となる、在留外国人の中でも2番目に多い「技能実習」が「発展途上国への技術移転」を目的としていることに対し、「特定技能」は「日本における人材不足の解消」が目的であるということが、前提として異なっている点となっています。
特定技能は人材不足解消を目的としていることから、受け入れる産業・職種に対する一定の技能および日本語レベルを有した外国人を雇用できるというメリットがあります。
人手不足が深刻な特定産業分野
介護、ビルクリーニング、工業製品製造、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、自動車運送業、鉄道、宿泊、農業、林業、木材産業、漁業、飲食料品製造業、外食業
在留資格について
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定産業分野に属する
相当程度の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する
外国人向けの在留資格
在留期間
1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新
通算で上限5年まで
技能水準
試験等で確認※
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を
試験等で確認※
家族の帯同
基本的に認められない
受け入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象
特定産業分野に属する
熟練した技術を要する業務に従事する
外国人向けの在留資格
在留期間
3年、1年又は6ヶ月ごとの更新
技能水準
試験等で確認
日本語能力水準
試験等での確認は不要
家族の帯同
よく件を満たせば可能(配偶者、子)
受け入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象外
試験が不要なケース
特定技能は技能実習の上位資格です。
技能実習第2号修了者が特定技能に在留資格を変更する場合は試験等が免除となります。
特定技能外国人の基準
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
- 保証金の徴収等をされていないこと
- 外国の期間に費用を払っている場合は、額・内容を十分に理解して機関との間で合意していること
- 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続をへていること
- 食費、居住費等外国人が定期的に負担する費用について、その対価として供与される利益のニア用を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
- 分野に特有の基準に適合すること(分野所管省庁の定める告示で規定)
特定技能1号のみの基準
- 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他評価方法により証明されていること(ただし技能実習2号を良好に修了しているものであり、かつ、技能実習において修得した技術が従事しようとする業務において要する技術と関連性があると認められる場合はこれに該当する必要がない)
- 特定技能1号での在中期間が通年して5年に達していないこと
特定技能2号のみの基準
- 必要な技能を有していることが、試験その他評価方法により証明されていること
- 技能実習生の場合は、技能の翻刻への移転に務めるものと認められていること
特定技能外国人を受け入れる分野
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野および所管省庁については、以下のように定められています。
介護、ビルクリーニング
農業、林業、木材産業、飲食料品製造業、外食業
工業製品製造
建設、造船・船用工業、自動車整備、自動車運送業、鉄道、航空、宿泊
受け入れ機関と登録支援機関について
受け入れ機関について
受け入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。支援については登録支援機関への委託が可能です。
受け入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)※
- 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
受け入れ機関の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
- 外国人への支援を適切に実施(登録支援機関に委託も可。※全部委託すれば上記の③も満たす。)
- 出入国在留管理庁への各種届出
登録支援機関について
登録支援機関とは、受け入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。
委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
登録を受けるための基準
- 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
受け入れ機関の義務
- 外国人への支援を適切に実施
- 出入国在留管理庁への各種届出

1号特定技能外国人に対する支援について
受け入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的にかつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下「支援計画」。)を作成し、当該計画に基づき支援を行う必要があります。
受け入れ機関は支援計画の全部または一部の実施を登録支援機関に委託することができます。

技能実習生の人数枠
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限が定められています。
団体監理型の受け入れ人数枠
実習実施者の 常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本人数枠 第1号(1年間) | 第2号 (2年間) | 優良基準適合者 | |||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
301人以上 | 常勤職員総数の 20分の1 | 基本人数枠の 2倍 | 基本人数枠の 2倍 | 基本人数枠の 4倍 | 基本人数枠の 6倍 |
201人~300人 | 15人 | ||||
101人~200人 | 10人 | ||||
51人~100人 | 6人 | ||||
41人~50人 | 5人 | ||||
31人~40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
事業所の常勤介護職員総数 | 【介護職種】技能実習生の人数 | |||
---|---|---|---|---|
1号 | 全体(1号・2号) | 優良な実習実施者 | ||
1号 | 全体 (1号・2号・3号) | |||
1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
2人 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 |
3~10人 | 1人 | 3人 | 2人 | 3~10人 |
11~20人 | 2人 | 6人 | 4人 | 11~20人 |
21~30人 | 3人 | 9人 | 6人 | 21~30人 |
31~40人 | 4人 | 12人 | 8人 | 31~40人 |
41~50人 | 5人 | 15人 | 10人 | 41~50人 |
51~71人 | 6人 | 18人 | 12人 | 51~71人 |
72~100人 | 6人 | 18人 | 12人 | 72人 |
101~119人 | 10人 | 30人 | 20人 | 101~119人 |
120~200人 | 10人 | 30人 | 20人 | 120人 |
201~300人 | 15人 | 45人 | 30人 | 180人 |
301人以上 | 常勤介護職員の 20分の1 | 常勤介護職員の 20分の3 | 常勤介護職員の 10分の1 | 常勤介護職員の 5分の3 |